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自殺対策基本法 第二十四条 (協議会の事務等)

平成十八年法律第八十五号法律
(協議会の事務等)

第二十四条

協議会は、前条第一項に規定する施策を適切かつ効果的に実施するため、こどもの自殺の防止等について必要な情報の交換を行うとともに、必要な対処、支援等の措置に関する協議を行うものとする。

2協議会は、前項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関その他の関係者に対して、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

3内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣その他の国の関係行政機関の長及び都道府県は、こどもの自殺の防止等に関し、協議会を構成する者の求めに応じて、必要な助言、資料の提供その他の協力を行うことができる。

4次の各号に掲げる協議会を構成する者の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  1. 国又は地方公共団体の機関当該機関の職員又は職員であった者
  2. 法人当該法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者
  3. 前二号に掲げる者以外の者協議会を構成する者又は当該者であった者

5前条及び前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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