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自殺対策基本法 第二十一条 (自殺者の親族等の支援)

平成十八年法律第八十五号法律
(自殺者の親族等の支援)

第二十一条

国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心理的影響、その生活上の不安等が緩和されるよう、当該親族等への総合的な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

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