(自殺未遂者等の支援) 第二十条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切かつ継続的な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗