条文くん法令検索 AIに質問する

自殺対策基本法 第二十条 (自殺未遂者等の支援)

平成十八年法律第八十五号法律
(自殺未遂者等の支援)

第二十条

国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切かつ継続的な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自殺対策基本法第二十条(自殺未遂者等の支援)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(自殺発生回避のための体制の整備等) 自殺対策基本法 目次 第二十一条(自殺者の親族等の支援) →