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自殺対策基本法 第二十二条 (民間団体の活動の支援)

平成十八年法律第八十五号法律
(民間団体の活動の支援)

第二十二条

国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の親族等の支援等に関する活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。

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