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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第三十八条 (委員の罷免)

平成十八年法律第四十九号法律
(委員の罷免)

第三十八条

内閣総理大臣は、委員が前条に規定する場合に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。

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