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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第三十七条 (委員の身分保障)

平成十八年法律第四十九号法律
(委員の身分保障)

第三十七条

委員は、委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

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