(委員の身分保障) 第三十七条 委員は、委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗