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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第三十六条 (委員の任期)

平成十八年法律第四十九号法律
(委員の任期)

第三十六条

委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

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