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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第三十九条 (委員の服務)

平成十八年法律第四十九号法律
(委員の服務)

第三十九条

委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

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