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日本学術会議会則 第三十八条 (幹事会への委任)
平成十七年日本学術会議規則第三号
規則
(幹事会への委任)
第三十八条
総会に関する事項及びこの会則において総会で定めるとされているもののほか、会則の施行に関し必要な事項は、幹事会が定める。
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