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日本学術会議会則 第三十九条 (会則の改正)
平成十七年日本学術会議規則第三号
規則
(会則の改正)
第三十九条
この会則の改正は、総会において出席会員の三分の二以上の賛成がなければ、これを行うことができない。
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