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日本学術会議会則 第三十七条 (外部評価)
平成十七年日本学術会議規則第三号
規則
(外部評価)
第三十七条
学術会議の活動を充実させるため、幹事会の定めるところにより、有識者による外部評価を定期的に実施することとする。
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