条文くん法令検索 AIに質問する

日本学術会議会則 第三十四条 (若手アカデミー)

平成十七年日本学術会議規則第三号規則
(若手アカデミー)

第三十四条

学術会議に、若手科学者の連携を図り、その活動を通じて学術の振興に寄与することを目的として、会員又は連携会員をもって組織する若手アカデミーを置く。

2若手アカデミーに関し必要な事項は、幹事会が定める。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本学術会議会則第三十四条(若手アカデミー)について教えてください」と聞く
← 第三十三条(地区会議) 日本学術会議会則 目次 第三十五条(栄誉会員) →