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日本学術会議会則 第三十五条 (栄誉会員)

平成十七年日本学術会議規則第三号規則
(栄誉会員)

第三十五条

学術会議は、国内外における卓越した研究又は業績がある科学者その他の学術の発展に著しい貢献をしたと認められる科学者に対し、日本学術会議栄誉会員(以下「栄誉会員」という。)の称号を授与することができる。

2栄誉会員は、学術会議の求めに応じ、学術会議の活動に協力することができる。

3前各項に定めるもののほか、栄誉会員に関する事項は、幹事会が定める。

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