(地区会議) 第三十三条 学術会議に、地域社会の学術の振興に寄与することを目的として、会員又は連携会員をもって組織する地区会議を置く。2地区会議に関し必要な事項は、幹事会が定める。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗