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日本学術会議会則 第三十三条 (地区会議)

平成十七年日本学術会議規則第三号規則
(地区会議)

第三十三条

学術会議に、地域社会の学術の振興に寄与することを目的として、会員又は連携会員をもって組織する地区会議を置く。

2地区会議に関し必要な事項は、幹事会が定める。

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