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日本学術会議会則 第三十二条 (委員会に関する事項の幹事会への委任)
平成十七年日本学術会議規則第三号
規則
(委員会に関する事項の幹事会への委任)
第三十二条
前五条
に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は幹事会が定める。
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