(漏えい等発生時の措置)
第八条
警察庁職員は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態(以下この条において「漏えい等」という。)が生じたときは、直ちにその旨を総括個人情報管理者に報告するものとする。
2総括個人情報管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、漏えい等が生じた旨を国家公安委員会に報告するとともに、その原因を調査するものとする。
3総括個人情報管理者は、第一項の規定により報告を受けた漏えい等が法第六十八条第一項に規定する事態に該当すると判明したときは、速やかにその旨を国家公安委員会に報告するとともに、同項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第二項の規定による本人への通知に必要な措置を講じるものとする。
4前項に定めるもののほか、総括個人情報管理者は、漏えい等の発生又は再発の防止に資するため、第二項の規定による調査の結果に基づき保有個人情報の管理の方法の改善に必要な措置を講じるとともに、当該調査の結果及び講じた措置の内容を国家公安委員会に報告するものとする。