(廃棄及び削除)
第七条
総括個人情報管理者は、保有個人情報が記録されている行政文書を廃棄するときは、焼却その他漏えい防止のための措置を講じるものとする。
2総括個人情報管理者は、保有個人情報が不要となったときは、遅滞なく、当該保有個人情報を削除するものとする。
総括個人情報管理者は、保有個人情報が記録されている行政文書を廃棄するときは、焼却その他漏えい防止のための措置を講じるものとする。
2総括個人情報管理者は、保有個人情報が不要となったときは、遅滞なく、当該保有個人情報を削除するものとする。