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国家公安委員会個人情報管理規則 第七条 (廃棄及び削除)

平成十七年国家公安委員会規則第五号規則
(廃棄及び削除)

第七条

総括個人情報管理者は、保有個人情報が記録されている行政文書を廃棄するときは、焼却その他漏えい防止のための措置を講じるものとする。

2総括個人情報管理者は、保有個人情報が不要となったときは、遅滞なく、当該保有個人情報を削除するものとする。

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