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国家公安委員会個人情報管理規則 第六条 (取扱いの制限)

平成十七年国家公安委員会規則第五号規則
(取扱いの制限)

第六条

総括個人情報管理者は、警察庁職員がその業務の目的以外の目的で保有個人情報を取り扱うことのないよう、教育の実施その他必要な措置を講じるものとする。

2総括個人情報管理者は、保有個人情報及びそれが記録されている行政文書について、その内容に応じ、次の事項を定めて警察庁職員に遵守させるものとする。

  1. 取り扱う権限を有する者の範囲及び当該権限の内容
  2. 電気通信を利用して伝達する場合における注意事項
  3. 取り扱うことができる場所
  4. 保存すべき場所
  5. 前各号に掲げるもののほか、適正な取扱いを確保するために必要な制限に関する事項

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