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国家公安委員会個人情報管理規則 第五条 (正確性の確保)

平成十七年国家公安委員会規則第五号規則
(正確性の確保)

第五条

警察庁職員は、保有個人情報の内容が事実でないと認められたときは、その利用目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう、当該保有個人情報の訂正、追加又は削除をするものとする。

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