(定義) 第二条 この規則において「保有個人情報」とは、法第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。2この規則において「行政文書」とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第二項に規定する行政文書をいう。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗