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国家公安委員会個人情報管理規則 第二条 (定義)

平成十七年国家公安委員会規則第五号規則
(定義)

第二条

この規則において「保有個人情報」とは、法第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。

2この規則において「行政文書」とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第二項に規定する行政文書をいう。

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