(目的) 第一条 この規則は、国家公安委員会が保有する個人情報の管理について必要な事項を定めることにより、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗