(総括個人情報管理者)
第三条
国家公安委員会に、総括個人情報管理者一人を置き、警察庁長官官房国家公安委員会会務官をもって充てる。
2総括個人情報管理者は、次に掲げる事務を行う。
- 一保有個人情報の管理に関する規程類の整備に関すること。
- 二保有個人情報の管理に関する事務の指導監督に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、保有個人情報の管理に関する事務の総括に関すること。
国家公安委員会に、総括個人情報管理者一人を置き、警察庁長官官房国家公安委員会会務官をもって充てる。
2総括個人情報管理者は、次に掲げる事務を行う。