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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令 第十七条 (金銭信託による余裕金の運用)

平成十七年国土交通省令第六十四号府省令
(金銭信託による余裕金の運用)

第十七条

機構は、通則法第四十七条第三号に規定する金銭信託による余裕金の運用については、当該金銭信託につき元本の補てんの契約が締結される場合に限り、これを行うことができる。

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