(金銭信託による余裕金の運用) 第十七条 機構は、通則法第四十七条第三号に規定する金銭信託による余裕金の運用については、当該金銭信託につき元本の補てんの契約が締結される場合に限り、これを行うことができる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗