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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令 第十六条の六 (資本金の減少の報告)

平成十七年国土交通省令第六十四号府省令
(資本金の減少の報告)

第十六条の六

機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。

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