(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
第十八条
機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第一号の高速道路の新設若しくは改築、同項第二号の高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理(新設及び改築を除く。)又は法第十二条第二項第一号の鉄道施設の管理に伴い譲渡し、又は交換する不動産以外の財産であって、その帳簿価額が三千万円以上のものとする。
機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第一号の高速道路の新設若しくは改築、同項第二号の高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理(新設及び改築を除く。)又は法第十二条第二項第一号の鉄道施設の管理に伴い譲渡し、又は交換する不動産以外の財産であって、その帳簿価額が三千万円以上のものとする。