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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令 第十八条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

平成十七年国土交通省令第六十四号府省令
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

第十八条

機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第一号の高速道路の新設若しくは改築、同項第二号の高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理(新設及び改築を除く。)又は法第十二条第二項第一号の鉄道施設の管理に伴い譲渡し、又は交換する不動産以外の財産であって、その帳簿価額が三千万円以上のものとする。

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