(組合の剰余金に相当する額の算定方法)
第三十八条
法第三十四条第二項に規定する経済産業省令で定める方法は、分配日における純資産額から組合員による出資の総額(分配日までに法第三十四条第二項の規定による組合財産の分配があったときは、組合員による出資の総額から同条第三項の規定により組合契約書に記載された額の合計額を控除して得た額)を控除する方法とする。
法第三十四条第二項に規定する経済産業省令で定める方法は、分配日における純資産額から組合員による出資の総額(分配日までに法第三十四条第二項の規定による組合財産の分配があったときは、組合員による出資の総額から同条第三項の規定により組合契約書に記載された額の合計額を控除して得た額)を控除する方法とする。