(剰余金に相当する額を超えて組合財産を分配する場合の組合契約書への記載)
第三十九条
法第三十四条第三項の規定による組合契約書への記載は、分配する組合財産の帳簿価額から同条第二項の額を控除して得た額のほか、次に掲げる事項を記載することにより行わなければならない。
- 一分配日
- 二分配日までに同項の規定による組合財産の分配があったときは、当該組合財産の帳簿価額から同項の額を控除して得た額に同条第三項の規定により組合契約書に記載された額の合計額を加えた額
2法第三十四条第三項の規定による組合契約書への記載は、分配日から二週間以内に行わなければならない。