(分配可能額の算定方法) 第三十七条 法第三十四条第一項に規定する経済産業省令で定める方法は、分配日における純資産額から三百万円(組合員による出資の総額が三百万円に満たない場合には、組合員による出資の総額)を控除する方法とする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗