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有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第三十七条 (分配可能額の算定方法)

平成十七年経済産業省令第七十四号府省令
(分配可能額の算定方法)

第三十七条

第三十四条第一項に規定する経済産業省令で定める方法は、分配日における純資産額から三百万円(組合員による出資の総額が三百万円に満たない場合には、組合員による出資の総額)を控除する方法とする。

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