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有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第二十九条 (売上総損益)

平成十七年経済産業省令第七十四号府省令
(売上総損益)

第二十九条

売上高から売上原価を減じて得た額(以下「売上総損益」という。)は、売上総利益として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、売上総損益が零未満である場合には、零から売上総損益を減じて得た額を、売上総損失として表示しなければならない。

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