(売上総損益)
第二十九条
売上高から売上原価を減じて得た額(以下「売上総損益」という。)は、売上総利益として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、売上総損益が零未満である場合には、零から売上総損益を減じて得た額を、売上総損失として表示しなければならない。
売上高から売上原価を減じて得た額(以下「売上総損益」という。)は、売上総利益として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、売上総損益が零未満である場合には、零から売上総損益を減じて得た額を、売上総損失として表示しなければならない。