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有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第二十八条 (区分)

平成十七年経済産業省令第七十四号府省令
(区分)

第二十八条

損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。

  1. 売上高
  2. 売上原価
  3. 販売費及び一般管理費
  4. 営業外収益
  5. 営業外費用
  6. 特別利益
  7. 特別損失

2特別利益に属する利益は、固定資産売却益、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

3特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

4前二項の規定にかかわらず、前二項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。

5損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。

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