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有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第三十条 (営業損益)

平成十七年経済産業省令第七十四号府省令
(営業損益)

第三十条

売上総損益から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「営業損益」という。)は、営業利益として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、営業損益が零未満である場合には、零から営業損益を減じて得た額を、営業損失として表示しなければならない。

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