(注記の方法)
第十七条
貸借対照表又は損益計算書に表示すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾に表示しなければならない。ただし、他の適当な箇所に表示することを妨げない。
2特定の項目に関連する注記については、その関連が明らかになるように表示しなければならない。
貸借対照表又は損益計算書に表示すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾に表示しなければならない。ただし、他の適当な箇所に表示することを妨げない。
2特定の項目に関連する注記については、その関連が明らかになるように表示しなければならない。