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有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第十七条 (注記の方法)

平成十七年経済産業省令第七十四号府省令
(注記の方法)

第十七条

貸借対照表又は損益計算書に表示すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾に表示しなければならない。ただし、他の適当な箇所に表示することを妨げない。

2特定の項目に関連する注記については、その関連が明らかになるように表示しなければならない。

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