(追加情報の注記) 第十八条 この節に定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により組合の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗