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有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第十六条 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

平成十七年経済産業省令第七十四号府省令
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

第十六条

次に掲げる事項その他の貸借対照表又は損益計算書の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他貸借対照表又は損益計算書作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、この限りでない。

  1. 資産の評価基準及び評価方法
  2. 固定資産の減価償却の方法
  3. 引当金の計上基準
  4. 収益及び費用の計上基準

2会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

  1. 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が貸借対照表又は損益計算書に与えている影響の内容
  2. 表示方法を変更したときは、その内容

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