(債務保証損失引当金)
第五十条
債務保証の損失に備えるための引当金は、負債の部に債務保証損失引当金の科目をもって記載しなければならない。
2前項の債務保証の損失に備えるための引当金は、事業年度終了の時の保証残高を被保証者の財務状況及び返済能力に応じて被保証者ごとに区分し、当該区分ごとの事故率(被保証者の区分ごとの保証残高に対する弁済した保証債務の額の総額(元本部分に限る。)の割合をいう。)及び回収不能率(基金協会が保証債務の弁済をしたことにより取得した求償権の額に対する当該求償権の額から求償権の行使により取得した額及び償却した求償権の額を控除した額の割合をいう。)を用いた合理的な基準により算出しなければならない。
3前項の事故率及び回収不能率は、直近の事業年度を最終事業年度とする三年以上の連続した期間を算定期間(事故率及び回収不能率を合理的に算定するために必要な期間をいう。)とし、三以上の算定期間を用いて算出しなければならない。