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農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第四十九条 (引当金の部)

平成十七年内閣府・農林水産省令第六号府省令
(引当金の部)

第四十九条

第十四条に規定する引当金は、第三十七条の規定にかかわらず、負債の部に別に引当金の部を設けて記載することができる。

2前項の引当金は、その計上の目的を示す適当な名称を付して記載しなければならない。

3第一項の引当金で、引当金の部に記載しないものについては、第十四条に規定する引当金であることを注記しなければならない。

4法令の規定により負債の部に計上することが強制される引当金で、他の部に記載することが相当でないものは、引当金の部に記載しなければならない。

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