(引当金の部)
第四十九条
第十四条に規定する引当金は、第三十七条の規定にかかわらず、負債の部に別に引当金の部を設けて記載することができる。
2前項の引当金は、その計上の目的を示す適当な名称を付して記載しなければならない。
3第一項の引当金で、引当金の部に記載しないものについては、第十四条に規定する引当金であることを注記しなければならない。
4法令の規定により負債の部に計上することが強制される引当金で、他の部に記載することが相当でないものは、引当金の部に記載しなければならない。
第十四条に規定する引当金は、第三十七条の規定にかかわらず、負債の部に別に引当金の部を設けて記載することができる。
2前項の引当金は、その計上の目的を示す適当な名称を付して記載しなければならない。
3第一項の引当金で、引当金の部に記載しないものについては、第十四条に規定する引当金であることを注記しなければならない。
4法令の規定により負債の部に計上することが強制される引当金で、他の部に記載することが相当でないものは、引当金の部に記載しなければならない。