(資本の部)
第五十一条
資本の部は、出資金、繰入金、準備金、繰越利益金又は繰越欠損金及び当期利益金又は当期損失金の各部に区分しなければならない。
2その他有価証券につき時価を付するものとした場合には、その有価証券の評価差額金(当期利益金又は当期損失金として計上したものを除く。)は、前項の規定にかかわらず、資本の部に別にその他有価証券評価差額金の部を設けて記載しなければならない。
資本の部は、出資金、繰入金、準備金、繰越利益金又は繰越欠損金及び当期利益金又は当期損失金の各部に区分しなければならない。
2その他有価証券につき時価を付するものとした場合には、その有価証券の評価差額金(当期利益金又は当期損失金として計上したものを除く。)は、前項の規定にかかわらず、資本の部に別にその他有価証券評価差額金の部を設けて記載しなければならない。