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農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第四十四条 (特別準備金及び特別支援金)

平成十七年内閣府・農林水産省令第六号府省令
(特別準備金及び特別支援金)

第四十四条

農業の担い手の育成に資する資金の円滑な供給に資するため、基金協会が求償権の償却その他基金協会の財務基盤の強化を図るために要する経費として積み立てた準備金は、固定負債の部に特別準備金の科目をもって記載しなければならない。

2基金協会の損失を補てんするものとして社団法人全国畜産経営安定基金協会(昭和五十一年九月一日に社団法人全国畜産経営安定基金協会という名称で設立された法人をいう。)から交付された交付金は、固定負債の部に特別支援金の科目をもって記載しなければならない。

3第一項の準備金及び前項の交付金は、一括して記載することを妨げない。

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