(求償債務)
第四十五条
社団法人全国農協保証センター(昭和五十五年九月二十九日に社団法人全国農協保証センターという名称で設立された法人をいう。以下「センター」という。)と基金協会との間に保証関係が成立する旨を定める契約が締結されている関係(以下「再保証関係」という。)に基づきセンターが基金協会に代わって弁済することにより、基金協会がセンターに対して負う求償債務は、固定負債の部に記載しなければならない。
社団法人全国農協保証センター(昭和五十五年九月二十九日に社団法人全国農協保証センターという名称で設立された法人をいう。以下「センター」という。)と基金協会との間に保証関係が成立する旨を定める契約が締結されている関係(以下「再保証関係」という。)に基づきセンターが基金協会に代わって弁済することにより、基金協会がセンターに対して負う求償債務は、固定負債の部に記載しなければならない。