(保証責任準備金)
第四十三条
基金協会が保証業務を行う場合において、通常の予測を超えて発生する事故による損失に備えるための準備金は、固定負債の部に保証責任準備金の科目をもって記載しなければならない。
2前項の準備金は、保証債務の額を基礎として付録に掲げる算式により算出しなければならない。
基金協会が保証業務を行う場合において、通常の予測を超えて発生する事故による損失に備えるための準備金は、固定負債の部に保証責任準備金の科目をもって記載しなければならない。
2前項の準備金は、保証債務の額を基礎として付録に掲げる算式により算出しなければならない。