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農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令
› 第四十二条
農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第四十二条 (交付金)
平成十七年内閣府・農林水産省令第六号
府省令
(交付金)
第四十二条
法
第九条第一項
に規定する都道府県その他の団体から交付された金銭は、固定負債の部に交付金の科目をもって記載しなければならない。
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