(時価が著しく低い場合の注記) 第二十四条 重要な流動資産につきその時価が取得価額より著しく低い場合において、取得価額を付したときは、その旨を注記しなければならない。2前項の規定は、市場価格のある有価証券に準用する。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗