条文くん法令検索 AIに質問する

農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第二十五条 (有形固定資産の償却)

平成十七年内閣府・農林水産省令第六号府省令
(有形固定資産の償却)

第二十五条

有形固定資産は、その資産が属する科目ごとに、減価償却累計額を控除する形式で記載しなければならない。ただし、減価償却累計額を控除した残額のみを記載することを妨げない。

2前項ただし書の場合においては、減価償却累計額を注記しなければならない。

3減価償却累計額は、二以上の科目について一括して記載することを妨げない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第二十五条(有形固定資産の償却)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(時価が著しく低い場合の注記) 農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 目次 第二十六条(建設中の有形固定資産) →