(有形固定資産の償却)
第二十五条
有形固定資産は、その資産が属する科目ごとに、減価償却累計額を控除する形式で記載しなければならない。ただし、減価償却累計額を控除した残額のみを記載することを妨げない。
2前項ただし書の場合においては、減価償却累計額を注記しなければならない。
3減価償却累計額は、二以上の科目について一括して記載することを妨げない。
有形固定資産は、その資産が属する科目ごとに、減価償却累計額を控除する形式で記載しなければならない。ただし、減価償却累計額を控除した残額のみを記載することを妨げない。
2前項ただし書の場合においては、減価償却累計額を注記しなければならない。
3減価償却累計額は、二以上の科目について一括して記載することを妨げない。