条文くん法令検索 AIに質問する

農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第二十三条 (前払費用)

平成十七年内閣府・農林水産省令第六号府省令
(前払費用)

第二十三条

費用の前払で決算期後一年以内に費用となるものは、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初一年を超えた後に費用となるものとして支出されたものは、投資その他の資産の部に記載することができる。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第二十三条(前払費用)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(短期保有の有価証券) 農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 目次 第二十四条(時価が著しく低い場合の注記) →