(前払費用) 第二十三条 費用の前払で決算期後一年以内に費用となるものは、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初一年を超えた後に費用となるものとして支出されたものは、投資その他の資産の部に記載することができる。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗