(流動資産の評価)
第二条
流動資産については、その取得価額を付さなければならない。ただし、時価が取得価額より著しく低いときは、その価格が取得価額まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。
2前項の規定は、時価が取得価額より低いときは、時価を付するものとすることを妨げない。
流動資産については、その取得価額を付さなければならない。ただし、時価が取得価額より著しく低いときは、その価格が取得価額まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。
2前項の規定は、時価が取得価額より低いときは、時価を付するものとすることを妨げない。