(固定資産の評価) 第三条 固定資産については、その取得価額又は製作価額を付し、毎決算期において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することができない減損が生じたときは、相当の減額をしなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗