条文くん法令検索 AIに質問する

農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第一条 (財産の評価)

平成十七年内閣府・農林水産省令第六号府省令
(財産の評価)

第一条

農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)の貸借対照表及び損益計算書に記載すべき財産に付すべき価額については、この章の定めるところによるものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令第一条(財産の評価)について教えてください」と聞く
農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 目次 第二条(流動資産の評価) →