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動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第三十七条 (治験中の不具合等報告)

平成十七年農林水産省令第三十二号府省令
(治験中の不具合等報告)

第三十七条

治験実施責任者は、治験の実施状況の概要を適宜実施機関の長に文書により報告しなければならない。

2治験実施責任者は、治験使用機器の不具合によると疑われる死亡その他の重篤な有害事象の発生を認めたときは、直ちに実施機関の長に報告するとともに、治験依頼者に通知しなければならない。この場合において、治験依頼者又は実施機関の長から更に必要な情報の提供を求められたときは、当該治験実施責任者はこれに応じなければならない。

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