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動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第三十六条 (症例報告書)

平成十七年農林水産省令第三十二号府省令
(症例報告書)

第三十六条

治験実施責任者等は、治験実施計画書に従って正確に症例報告書を作成し、これに記名押印し、又は署名しなければならない。

2治験実施責任者等は、症例報告書の記載を変更し、又は修正するときは、その日付を記載して、これに押印し、又は署名しなければならない。

3治験実施責任者は、治験担当者が作成した症例報告書を点検し、内容を確認した上で、これに記名押印し、又は署名しなければならない。

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