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動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第二十八条 (実施機関の長)

平成十七年農林水産省令第三十二号府省令
(実施機関の長)

第二十八条

実施機関の長は、治験に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。

2実施機関の長は、当該実施機関における治験がこの省令、治験実施計画書、治験の契約書及び前項の手順書に従って適正かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。

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